亡くなった人がゴルフ場の会員だった場合は、その施設のゴルフ会員権も相続の対象になります。もし、ゴルフ会員権の相続を望まないのであれば、家庭裁判所に必要な申し立てを行い、裁判官に認められれば放棄をすることができます。ただし、この手続きを行う場合には重要な注意点があります。それは、相続放棄をするとゴルフ会員権の権利だけでなくすべての財産や権利を取得できなくなるということです。

特定の財産や権利のみを対象とし、残りを放棄するといったことは法律上できません。したがって、ゴルフ会員権の相続を放棄するかどうかは、故人がのこした他の財産や権利などの状況を見て、よく考えて決定する必要があります。ゴルフ会員権も含めて相続を放棄した方が良いケースは、いくつか考えられます。例えば、多額の借金を抱えたまま亡くなったケースが代表的です。

亡くなった人の財産は、プラスに換価されるものだけでなく、借金や連帯保証債務のようなマイナスに評価されるものも引き継ぎの対象になります。遺産の総額に比べて借金の方が多い、もしくは総額に匹敵するくらい多くの負債がある場合なら、放棄の手続きは積極的に選択すべきといえます。なお、生命保険金については放棄をしても受け取る権利が失われず、保険会社に請求すればきちんと受け取れます。また、他の遺族との関係が良くない場合も、放棄すべきケースの一つといえます。

亡くなった人の財産を取得する際には遺産分割協議の開催が不可欠ですが、遺族との関わりが薄かったり、あきらかに関係が悪い場合だと、放棄の手続きを行っておくことで協議に参加せずに済むようになり、遺産をめぐるトラブルに巻き込まれるのも回避できます。ゴルフ会員権の相続のことならこちら